ネットショップを運営するときは、「特商法」と呼ばれる法律を守る必要がありますが、どんなものかよく分からない人も多いでしょう。
ですのでここでは、特商法とは何かということや、法律の内容、そしてホームページに表記しなければならない項目について紹介します。
そもそも「特商法」とは、消費者との間でトラブルが起きやすい特定の取引におけるトラブルを防止して、消費者の利益を守ることを目的とした法律を指します。
正式には「特定商取引法」というのですが、それを略して「特商法」と呼ばれることも多いと言えるでしょう。
実際に対象となるのは、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などの7種類であり、ネットショップの場合は通信販売の形態に当てはまります。
こうした販売方法は、通常の商品販売と違ってトラブルが起こりやすいため、それを未然に防いでスムーズに取引ができるようにするために法律でルールが設けられているというわけです。
では、特商法のルールにはどんなものがあるのかというと、「広告の表示」や、「誇大広告の禁止」、「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止」など6つの行政規制があります。
さらに、クーリングオフなどに関する民事ルールも設けられているため、こちらもしっかりと把握しておくことが必要です。
この特商法の規制に違反してしまったらどうなるのかというと、「業務改善の指示」や「業務禁止命令」を受けることがあります。
そしてこれらの指示や命令を無視したり、悪質な販売をした場合は罰金や懲役といった「罰則」が課される場合があるため、法律やルールの内容をよく理解し、守ることが重要です。
特商法がどんなものかというのは、先ほど説明した通りですが、実際にネットショップを運営するときは「特定商取引法に基づく表記」というものが必要になります。
これは、上記の「広告の表示」に含まれているルールであり、具体的には、ネットショップに専用のページを設けて事業者の名称・住所・電話番号などの情報を記載します。
ネットショップのホームページには、必ずこの特商法のページが設けられているため、ネット通販を利用するときなどに見かけることがあるでしょう。
実際に表記しなければならない項目としては、事業者名・所在地・連絡先といった事業者に関する情報や、商品の販売価格・付帯費用(送料等)・代金の支払方法などの商品販売に関するものがあります。
また、詳しい表記の方法や内容については、消費者庁のホームページで確認することができます。